相続人が4人いるのですが、みんなそれぞれ離れた所にバラバラに住んでいます。遺産分割協議書の署名押印は全員が集まらなくてはいけませんか?

2015年10月15日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 後でもめることがないように、全員が集まることが出来ればいいのですが、高齢の方や病気の方、遠方のため移動ができない方、顔を合わせたくない方などもいらっしゃるかもしれません。そのような場合、郵送での遺産分割協議書、あるいは遺産分割協議証明書の署名押印のやりとりであっても、法的には有効になります。

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