遺産の分割を禁止したいとき

2015年12月18日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

遺言によって、5年間は遺産の分割を禁止することができます

 たとえば、相続税の支払いのために先祖代々の土地を売却しなければならなかったり、遺産を分割すると家業の存続が危うくなったりと、相続開始後、早期に遺産が分割されると不都合が生じる場合は、遺言によって遺産の分割を禁止することができます。ポイントは下記のとおりです。

①遺産の分割禁止は、必ず遺言でする必要があり、生前に行なっても無効になります。

②遺産の分割禁止の期間は、遺言者の死後5年以内が限度です。禁止期間が5年を超えている場合、超えた期間は法律的には無効になります。ただし、相続人に遺言者の遺志を尊重する気持ちがあれば、実質的に分割禁止が守られることも期待できるでしょう。

③遺産分割禁止の範囲は、遺産全部でも、一部でもかまいません。分割禁止によって不利益を被る相続人がいる場合は、特定の遺産の分割を禁止するにとどめて、遺言者の目的を達するために必要な範囲にしておくほうがいいでしょう。

 なお、遺言で遺産分割を禁止しても、前提となる事情が変わった場合には、相続人は家庭裁判所に遺言の変更、取り消しを求めることができると考えられています。

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