車庫証明を取りたいのですが、車の保管場所(駐車場)にしようとしている土地が親族3人の共有名義になっています。私の場合、保管場所使用承諾証明書はどのようにすればいいでしょうか?

2015年12月10日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 面倒ですが、共有者全員の承諾が必要になってきます。このような場合は、保管場所使用承諾証明書に共有者3人全員の住所、氏名の記載と押印が必要になります。

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