福祉団体に財産を寄付したいとき

2015年12月16日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

あらかじめ遺贈先の意向を聞き、かつ相続人の理解を得ておくこと

 遺言者が生前お世話になった老人ホームや福祉団体に、遺産を寄付したいと考えることはよくあります。
 そのような場合、あらかじめ遺贈先(寄付する先)の意向をよく聞いておき、遺贈された財産の移転がスムーズに、確実に行われるような遺言書を作成しておくことが大切です。
 福祉団体によっては、金銭の遺贈は受けることができても、税金やその後の維持管理の点で、不動産の遺贈を受けることが難しいこともあるようです。
 そのような場合は、唯一の財産が自宅の土地建物であれば、それを売却して代金を遺贈するという遺言書を作成しておくこともできます。
 ただし、相続人がいなければ全財産を遺贈することも自由ですが、相続人がいる場合には、相続人から遺留分減殺請求がなされれば、受遺者はそれに応じなければなりません。
 遺言者の意思を実現するためには、相続人の理解を得ておくか、相続人の遺留分を侵害しないような遺言書を作成する必要があると思います。

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