相続人の中に未成年者がいる場合は親が代理するのですか?

2015年7月1日

こんにちは、酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者が遺産分割協議書に署名捺印する

ことはできないことになっています。未成年者が法律行為をする場合は法定代理人の

同意を必要とします。

 通常、未成年者の法定代理人は親権者になりますが、相続の場合には、母親など、

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、法定代理人にはなれません。これは親子で利

害が対立するためであり、親が相続人である子供に不利な遺産分割協議を行なってし

まう危険性があるためです。

 例えば、お父さんが死亡して、お母さんと未成年の子供Xが相続人になる場合、お母

さんが子供Xの法定代理人になれると、結局ひとりですべて決定できることになってし

まい、遺産を全て自分名義にしたいと思えば簡単にできてしまいます。

 そのため、利益の相反しない第三者を特別代理人として選任し、家庭裁判所に申し

立てる必要があります。

 特別代理人には利害関係の少ない親族、祖父母や叔父、叔母などが候補としてあげ

られると思います。なお、未成年の子が2人以上いる場合は、それぞれの特別代理人

の専任が必要になります。

 特別代理人を立てないで、親が勝手に遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議自

体が無効とされ、子は成人に達した後に、自分の利益が侵害されたとして、無効を主

張することができます。

↓酒田・鶴岡・庄内のブログはこちらからも↓

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 鶴岡情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 酒田情報へ にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 庄内情報へ
鶴岡情報酒田情報庄内情報

  相続が発生したけど、どうしたらいいかわからない。
  遺言を残し、妻と子供たちに円満に相続させたい。
  離婚協議書を作り公正証書にしたい。契約書を作りたい。
  建設業許可を取って大きな仕事をしたい。
  一人親方として頑張っているが許可は取れるだろうか。

TEL 0234-43-6588
一人で悩まずにご相談ください