先妻の子に多くの財産を譲りたいとき

2015年12月12日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 妻と死別したり離別して子が残され、後妻を迎えることはよくあることです。しかし、先妻の子と後妻がいる場合、財産の承継に関して複雑な問題が発生する場合があります。というのも、先妻の子と後妻の間には法律的な親子関係が成立しないため、お互いの相続人になれないからです。つまり後妻が相続した遺産は、将来先妻の子には一円も渡らないことになるからです。先妻の子にしてみれば、本来なら父親の財産はすべて自分が相続するはずだったところに、後妻に二分の一が渡り、もし後妻に子があれば、残りの二分の一をさらに分けなければならないのです。こうした事情から、相続争いに発展してしまうことが多いようです。このような場合、先妻の子にできるだけ多くの財産を譲って、不公平感をなくし、相続が公平になるように配慮することも大切です。その場合下記のような方法が考えられます。

1.生前に、後妻と先妻の子の養子縁組をする。こうすれば後妻が相続した財産を先妻の子も相続できるようになります。また、後妻は先妻の子の親権者となり、扶養の義務を負うことになるので、とくに先妻の子が幼い場合は効果的です。

2.先妻から引き継いだ財産がある場合は、先妻の子に相続させる旨を遺言する。

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