ペットに財産を譲りたいとき

2015年11月26日

こんにちは。山形県酒田市の行政書士アドバンス総合事務所の中山です。

 私の自宅にも「ペンコ」という名のトイプードルがいますが、最近はかなりペットを飼う家が増えてきたように感じます。しかしペットには相続権も受遺権もありません。そこで考えられるのが、「負担付遺贈」をする方法です。「ペットの世話をする」という負担を付けて、遺言で財産を遺贈するわけです。
 その際、注意したいのは以下の点になります。

1.受遺者に遺贈を放棄されては遺言する意味がありません。そこで、あらかじめ受遺者の承諾を得ておけば安心です。

2.最後までペットの世話をしてくれる人を、受遺者に指名する。同じようにペットを飼っていて、普段からペットに優しく接しているような人が適任でしょう。

3.受遺者が負担を履行しない場合も考慮して、信頼できる遺言執行者を指名する。

 遺贈を受けたにもかかわらず、受遺者が負担を履行しないときは、遺言執行者や相続人が、相当の期間を定めて、履行の請求をすることができます。それでも履行しない場合は、家庭裁判所に遺言の取り消しの請求をすることもできます。

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